2010年2月10日水曜日

福岡教育大学(学長大後忠志)による

『 仮処分申立の取下(とりさげ) 』 び 『 不開示決定の撤回 』

 国立大学法人福岡教育大学(学長大後忠志)[以下、福教大(学長大後忠志)という]は、

福岡地方裁判所小倉支部平成21年3月31日付け

<平成21年(ヨ)第34号>『文書頒布禁止等仮処分命令申立』を行った。

 しかしながら、9ヶ月に及ぶ審議の後、福教大(学長大後忠志)は、下記7項目に基づく裁判所の判決を直前に控えて、


平成22年1月12日付け<平成21年(ヨ)第34号>



 『 文書等頒布禁止仮処分命令申立の取下(とりさげ)を行った。

  福岡地方裁判所小倉支部において、下記7項目の、国立大学法人福岡教育大学(学長大後忠志)による、名誉毀損の訴えは認められることはありませんでした。



<平成21年(ヨ)第34号文書頒布禁止等仮処分命令申立事件>
債権者 国立大学法人福岡教育大学(学長大後忠志)
債務者 佐藤潤・山隈玄
① 研究発表会に関する名誉毀損の成否
② 体罰に関する名誉毀損の成否
③ 給食費に関する名誉毀損の成否
④ 育友会会長選挙に関する名誉毀損の成否
⑤ 育友会懇親会における集団障害事件に関する名誉毀損の成否
⑥ 副校長による在校生保護者への暴力障害事件に関する名誉毀損の成否
⑦ PTA(育友会)の運営に関する名誉毀損の成否

◆2 また、福教大(学長大後忠志)は、

 
平成21年3月16日付け『法人文書開示請求』(15件)]及び平成21年3月23日付け『法人文書開示請求』(8件)]の

合計23件の 『法人文書開示請求』に対して、
平成21年4月10日付け開示請求された法人文書全23件を


『 全て不開示決定 』とした。


現在、内閣府情報公開個人情報保護審査会において


『平成21年(独情)諮問第49号(国立大学法人福岡教育大学)附属(小倉)小学校研究発表会の学校行事開催決定文書等の不開示決定に関する件』として

『 法人文書開示異議申立中 』である。

 その中で、3度に亘る理由説明書(給食費納品書H16・18年度分約5000万円分の紛失による不開示の主張を含む)の中で、福教大(学長大後忠志)は、


『 全面不開示決定 』を『 撤回 』した。

 上記1・2において、福教大(学長大後忠志)は、いずれの場合においても、一方的且つ独善的な判断と行動をしており、上記1においては、「取下げ(とりさげ)」により『仮処分申立』を翻し、
 上記2においては、3度に亘る理由説明書(給食費納品書H16・18年度分約5000万円分全ての紛失による不開示の主張を含む)の中で、『全面不開示決定』を翻したのである。

上記のような、一方的且つ独善的な判断と行動は、厳に慎むべきであり、福教大(大後忠志)の専制的な大学運営の改善を、強く求めるものである。                                                                                                                          以上
 

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